FM沖縄 オロク商会株式会社プレゼンツ「不動産査定ハウマッチ」FM沖縄 毎週木曜日 14:50〜55の番組にて沖縄の不動産査定に関する情報をお届けしています。

今回は第278回 2025年5月29日放送の内容をお届けします。

 

又吉 未乃
又吉 未乃
皆さんこんにちは!又吉 未乃です!

オロク商会 具志
オロク商会 具志
こんにちは。オロク商会の具志 浩和です。 さあ、みのちゃん、今週も不動産売却の疑問や不安に、わかりやすく答えていきましょう!
又吉 未乃
又吉 未乃
はい、よろしくお願いします! 今月は固定資産税についてお話を伺っています。 固定資産税は、土地と建物、別々に課税される。そして1月1日時点での所有者に課税されるということでした。 ということは、売買する場合、年が明けてから売るよりは、年末に売ってしまった方が1年分得をする。 買う場合は年が明けてから買う、あるいは完成させるほうが得をする。 ということでよいのでしょうか?
オロク商会 具志
オロク商会 具志
なるほど一見、そういう風に思えるかもですね。 みのちゃん、売買における売主、買主とあと役所、この3者を混在させると いつ売ったら損得、みたいな話に繋がっていきがちかもしれませんね。 でも、残念ながら実際は得も損もないというのが現状です。
オロク商会 具志
オロク商会 具志
今日は、売買における固定資産税の負担についてみていきましょう。 まず、売主と買主の関係と役所と納税義務者関係、この2つのグループは、分けて考えましょう。
又吉 未乃
又吉 未乃
たしかに混ぜて考えるとややこしくなっちゃいますね。
オロク商会 具志
オロク商会 具志
それともう一つ覚えておくことは、固定資産税の起算日を1月1日とした場合、 1年間のカウントは12月31日までということです。 日割清算するときは、この前提条件を基準に按分することになります。
オロク商会 具志
オロク商会 具志
では、グループごとに前提条件を当てはめて見ていきましょう。 納税義務者は、1月1日現在の所有者です。
オロク商会 具志
オロク商会 具志
たとえば、売主と買主が12月1日に売買した場合、買主の負担は12月1日〜31日までの31日分です。 年が明けて1月1日に売買した場合は、買主がその年の1年分の負担になります。 ただし、登記上は1月1日時点で売主が所有者ですので、納税義務者は売主になります。
又吉 未乃
又吉 未乃
あ、なるほど!買主が売主に清算金を支払って、それをもとに売主が納税するって流れなんですね。
オロク商会 具志
オロク商会 具志
その通りです。 つまり、いつ売っても所有期間に応じてきちんと負担を分けることになるので、 実際には損も得もない、というのが結論になります。
オロク商会 具志
オロク商会 具志
あと、住宅を建築して完成が1月1日以降だった場合、その年の固定資産税は課税されません。 この場合は、ラッキーですね。
又吉 未乃
又吉 未乃
完成時期ひとつで負担が変わるって、知っておくとちょっと得した気分になりますね!
オロク商会 具志
オロク商会 具志
ということで今日は、売買に関する固定資産税の清算と負担について解説してきました。 本日は以上です。
又吉 未乃
又吉 未乃
具志社長、今週もありがとうございました!
オロク商会 具志
オロク商会 具志
ありがとうございました。また来週!