A:長期の築年数が経過した住宅は耐用年数も考慮すると更地にした方が売却しやすいと言えます。但し、解体費の負担も発生しますし、譲渡所得税の特例との兼ね合いも注意しなければなりません。居住用の財産を譲渡した場合に所有年数に関係なく、また、相続によって取得した空き家(被相続人の居住用)を売却した場合でも、3,000万円特別控除が一定の要件のもと適用を受ける事ができます。解体の可否も含め、要件の合致と売却の見通しが重要になってきますので、不動産業者や税理士さんと事前に相談をしてから判断する事をお勧めします。